大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和39(オ)517 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告人の上告理由について。

原判決(引用の一審判決を含む)によれば、原審は、被上告人が上告人の訴外D

に対する原判示建物収去土地明渡請求訴訟の口頭弁論終結前に同訴外人から本件建

物を賃借したうえ、同訴外人を管理人としてこれを占有している趣旨を判示するも

のであることを窺うに難くない。然りとすれば、上告人の訴外Dに対する右訴訟の

確定判決を債務名義とする強制執行に対し、被上告人が当該占有権を以て民訴法五

四九条にいわゆる強制執行の目的物の譲渡もしくは引渡を妨げる権利にあたるとし

て、右強制執行の不許を求めうるのは当然であり、これと同趣旨に出た原判決は相

当である。論旨は、結局、独自の見解によつて、原審の判断を非難するに帰し、採

用し得ない。

よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の

とおり判決する。

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 横 田 正 俊

裁判官 石 坂 修 一

裁判官 柏 原 語 六

裁判官 田 中 二 郎

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